調査書(過年度卒業生 対象)

 卒業生が進学受験用「調査書」を必要とする場合には、下記の手順で、必ず本人が申し込んでください。費用は無料です。調査書発行には1週間程度かかります。

 

1 申し込みの期日 

 「調査書」の受け取りを希望する期日より、原則一週間前までにはお電話で御連絡ください。「調査書」が発行できましたら、連絡先にお電話いたしますので、事務室まで取りに来てください。

 なお、御家族が「調査書」を取りに来て本人に郵送をされる場合も、その郵送期間をさらに加算してください。

 緊急の場合には御相談ください。ただし、作成が間に合わない場合もありますので、御留意ください。

  

2 申し込みの連絡

 平日(学校開校日)の8:45~16:45の間に、「松山商業高校 進学課 調査書係」まで、電話(089-941-3751)をかけてください。その際、「卒業生ですが、調査書の件で」と申し出てください。

 

3 確認事項

  次のことを電話で確認しますので、事前に準備しておいてください。

 ○    氏名(卒業後に姓が変更した場合は、卒業時の氏名も併せて) 

 ○    住民票住所(卒業時の住民票住所と変更がある場合もお知らせください)

  ※    氏名・住所の変更がある場合は、住民票コピー(又は運転免許書のコピー等)で確認を取らせていただくことがあります。

 ○    性別  ○ 生年月日  ○ 卒業年(西暦又は和暦) ◇◇年3月 

 ○    卒業時の担任名(分からなければ構いません)  ○卒業時の学科名及びクラス名

 ○    本人連絡先(携帯電話等、常に連絡がとれる番号)

 ○    調査書必要枚数  ○ 受け取り希望日(作成に一週間程度かかる場合があります)  

 ○    使用目的(受験の場合は、受験先学校名・学科名もお教えください)

 ○    事務室(玄関横)まで取りに来る人(御家族の場合は、本人との関係) 

  ※    本人の来校が難しい際には、受領は御家族の方に限ります。その場合、事前に御家族の方の電話番号をうかがうことがあります。また、御家族の方の来校も困難な場合は、御相談願います。

  ※    その他、何かあれば早めに御連絡ください。

 

4 その他

 (1)       受験後、合格した場合は必ず御連絡ください。統計上、必要ですので御協力をお願いします。

 (2)       「調査書」作成は、進学課係の教員が作成いたします。

 (3)       御家族が申し込む場合でも、本人に確認を取らせていただきます。その他、上記に準じますが、受領の際には、本人との関係を証明できるものを御持参願います。

 

 

推薦書(過年度卒業生 対象)

 過年度卒業生や浪人生でも、出身高校の「推薦書」により、推薦受験(学校推薦型選抜)ができる大学等があります。受験の条件を満たしており、「推薦書」を所望する場合は、下記の手順で、必ず本人が申し込んでください。費用は無料です。なお、原則、事務室に取りに来てもらうかたちになります。

 ※    大学等によっては、「卒業後2年以上経過している場合は不可」という条件があります

 

1 申し込みの期日 

 「推薦書」の受け取りを希望する期日より、原則10日前までにはお電話で御連絡ください。

また、御家族が「推薦書」を取りに来て本人に郵送をされる場合も、その郵送期間をさらに加算してください。

 緊急の場合には御相談ください。ただし、作成が間に合わない場合もありますので、あらかじめ御留意願います。

 

2 申し込み連絡

 平日(学校開校日)の8:45~16:45の間に、「松山商業高校 進学課 調査書係」まで、電話(089-941-3751)をかけてください。その際、「卒業生ですが、推薦書の件で」と申し出てください。

 

3 提出物(お電話申し込みのあと、準備していただくものです)

 (1)  「受験する大学等の『募集要項』に記載している、「推薦条件」「推薦書の記入方法」等の関係する内容を記載したページのコピー

 (2)  「推薦書」原本

 (3) 「(本校様式)推薦願 兼 誓約書」 ← ダウンロードしてください。

         ※ (3)は、必須事項をボールペン書きし、自署、朱肉押印をお願いします。

 以上、(1)~(3)全てを大き目の封筒に入れて、本校事務室まで持参、又は郵送(簡易書留・速達)してください。郵送の場合でも、平日に本校に到着できるように発送してください。

 

4 確認事項

  上記「調査書」の場合に準じます。

 

5 その他

 (1) 「推薦書」の記載内容の原案は、旧3年担任が考案いたします。不在の場合は、本人と関係する教員、又は進学課係が代替いたします。

 (2) 本人が受領できず、御家族が取りに来られる場合は、本人との関係を証明できるものを御持参願います。