お知らせ
愛媛県公立高等学校奨学のための給付金(新入生に対する4~6月分相当額の前倒し給付)について
愛媛県では、授業料以外の教育費の軽減負担を図るため、高等学校等に入学した生徒の保護者等に対し、「奨学のための給付金(申請不要、返済不要)」を支給しています。
原則として、7月1日を基準日として、1年に1回、年額を一括で給付していますが、新入生に対しては、保護者等の失職により家計が急変した場合も含め、4月1日を基準日として、4~6月分相当額の前倒しで給付をすることが可能です。ただし、4~6月分相当額の前倒し給付を受けた場合の7~3月分相当額については、別途支給申請が必要となります。
新入生に対する4~6月分相当額の前倒し給付の申請書類提出期限は令和4年5月20日(金曜日)です。
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〔生活保護受給世帯又は非課税世帯の場合〕
奨学のための給付金(新入生への一部前倒し給付)に係る提出書類等確認票(両面印刷)
高校生等奨学給付金支給申請書(両面印刷)・記入例・記入上の注意
〔家計急変世帯の場合〕
奨学のための給付金(新入生への一部前倒し給付)に係る提出書類等確認票(両面印刷)